大分県立芸術文化短期大学公式ホームページからの
リンクに関する要領
趣旨
対象
申請手続及び許可
遵守事項
解除
雑則
附則
- (趣旨)
第1条
- この要領は、大分県立芸術文化短期大学公式ホームページ管理・運用要綱(平成20年4月1日制定)第10条の規定に基づき、大分県立芸術文化短期大学公式ホームページ(以下「本学ホームページ」という。)からのリンクの申請手続等について、必要な事項を定めるものとする。
- (対象)
第2条
- リンクを申請することができるものは、次のとおりとする。
- 本学の学科等の組織
- 本学の教員
- 本学ホームページの目的に照らして本学広報室(以下「広報室」という。)が認めた者又は団体
- (申請手続及び許可)
第3条
-
- リンクを希望する者(組織、団体等が希望する場合は、その代表者)は、リンク申請書(組織・団体・個人名、リンク先ホームページのトップページのURL、連絡先を記載のこと。)を広報室に提出し、広報室の承認を得なければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
- 広報室は、前項の規定による申請について、リンクを希望する者のホームページが、本学ホームページの目的に照らして適当と認めた場合に、リンクを許可するものとする。
- (遵守事項)
第4条
- リンクの許可を受けた者(以下「リンク許可者」という。)は、各自のホームページの作成・更新等に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- リンク先ホームページのトップページに、当該ホームページの管理・運用の責任主体を明記すること。
- 大分県立芸術文化短期大学公式ホームページ管理・運用要綱第7条に準拠すること。
- 前2号に掲げるもののほか、広報室が必要と認める事項
- (解除)
第5条
-
- リンク許可者は、リンクを解除しようとする場合には、速やかに、広報室に届け出なければならない。
- リンク許可者が第2条に規定する資格を失った場合は、リンクを解除するものとする。
- 広報室は、リンク許可者が次の各号のいずれかに該当する場合には、リンクを解除することができる。
- 前4条の規定に違反したと認められる場合
- 申請書に虚偽の記載があった場合
- 広報室が本学ホームページの運用上支障があると認めた場合
- (雑則)
第6条
- この要領に定めるもののほか、本学ホームページからのリンクに関し必要な事項は、広報室が別に定める。
- 附則
- この要領は、平成20年4月1日から施行する。
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