【日本学生支援機構奨学金】多子世帯判定に関する対象範囲拡大に係る手続きについて
2025.09.25
【多子世帯判定について対象範囲が一部拡大しました】
対象期間に発生した特別な事由により、扶養の事実があるにもかかわらず住民税情報では確認できない子についても、必要書類を確認したうえで、生計維持者と生計を一にしていると認められる場合は、「扶養とする子等」として認められることとなりました。
これにより、以下の「対象者」に合致する場合は、これまで「多子世帯」と判定されなかった学生も、遡って支援対象となる可能性がありますので、2025 年 4 月から 9 月までの支援区分について多子世帯と判定されなかった学生(※)は、以下を確認して申請してください。
※修学支援新制度に申し込んでいない学生は対象外です。
対象者
以下の①②いずれにも該当する者
①別添「申告書」中の「【対象期間】について」に記載されている表中の「手続き」に該当する者
②別添「申告書」中の「【対象期間】について」に記載されている表中の「対象期間」に、生計維持者に死別・離婚・暴力等からの避難などの事由があり、生計維持者の「扶養する子」の数が3人以上であることが公的証明書類等により確認できる者
申請方法
別添の「申告書」に必要事項を記入し証明書類等を添えて、9月30日(火)までに教務学生部へ提出してください。