ご寄附のお願い
大分県立芸術文化短期大学応援基金のご案内
大分県立芸術文化短期大学応援基金は、本学が「感性と知性を融合させ、新たな視点で地域・社会の未来を拓く」拠点となることを目指し、本学の学生支援、教育研究支援等に役立てることを目的としております。
皆さまからのご支援は、本基金の趣旨に基づき、有意義に活用させていただきます。芸術系と人文系の学科を併せ持つ、日本で唯一の公立短期大学として、未来を拓く人材の育成と地域・社会の発展に貢献するため、皆さまの温かいご支援を心からお願い申し上げます。
基金の要項
基金は、次に掲げる事業に活用します。
(1) 教育研究支援事業 (教育研究環境の充実、研究者支援、プロジェクト支援等)
(2) 学生支援事業 (奨学金支給、課外活動助成、学生表彰等)
(3) 国際交流支援事業 (海外の大学等との教育研究交流、外国からの留学生及び外国へ留学する学生に対する支援等)
(4) 社会連携支援事業 (卒業生、同窓会、保護者、地域社会、産業界等との連携活動等)
(5) キャンパス環境整備支援事業 (福利厚生施設、キャンパス施設設備の充実等)
(6) 大学記念事業
(7) その他基金の目的達成に必要な事業
募集対象
基金の趣旨にご賛同いただける個人、団体、法人の皆さま
募集金額
1,000円以上、1円単位でお願いします。
特典
ご支援をいただいた方は、金額に応じて下記の御礼をご用意しております。
対象 | 特典 |
寄附者の皆さま全員 | ご芳名の記録 |
5,000円以上のご寄附をいただいた皆さま※1 | 大分県立芸術文化短期大学応援基金 特典引換券 |
特典の例:定期演奏会ペア招待券 等 | |
10,000円以上のご寄附をいただいた皆さま※2 | 大分県立芸術文化短期大学関連返礼品 |
特典の例:大分県立芸術文化短期大学美術科教員作成の著作物を使用したマグカップ 等 |
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10万円以上のご寄附をいただいた個人・卒業生団体の皆さま | 感謝状・キャンパス内の寄附者銘板掲示 |
50万円以上のご寄附をいただいた団体・法人の皆さま | 感謝状・キャンパス内の寄附者銘板掲示 |
※1:一会計年度(4月1日~翌年3月31日)に5,000円以上のご寄附をいただいた個人・団体・法人の皆さまが対象です。特典有効期間は金融機関から本学へ入金された寄附金の累計が5,000円に達した日から当該年度の翌年度末までです。特典の引換方法については「寄附金受領証明書」と一緒にお送りする「特典引換券」に記載の詳細をご確認ください。
※2:一会計度(4月1日~翌年3月31日)に10,000 円以上のご寄附をいただいた個人・団体・法人の皆さまには、「大分県立芸術文化短期大学関連返礼品」をお贈りいたします。「大分県立芸術文化短期大学関連返礼品」は、本学所属の教員の著作物を使用した返礼品です。返礼品は随時更新していくことを予定しておりますので、ご希望に添えない場合はご了承ください。現在は以下の返礼品より、1点選択できます。「返礼品申込書」に選択した商品を記載していただきましたら、振り込み後お送りする「寄附金受領証明書」、「特典引換券」と一緒にお送りします。
【大分県立芸術文化短期大学関連返礼品】
永井准教授 《遠きにありて~豊後の海に~》2021年制作・発表F30号
No.1 マグカップ No.2 トートバック
飯田助教 《きらめく》2017 oil painting H24.2×W33.3cm
No.4 マグカップ No.5 トートバック
税制上の優遇措置
大分県立芸術文化短期大学へのご寄附につきましては、個人、法人それぞれ税制上の優遇措置を受けることができます。
個人の場合
① 所得税の控除
・ 本学への寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第 78 条第2項第2号)として、「寄附金控除」の対象になります。
・ 具体的には、寄附金額が2千円を超える場合、寄附金額から2千円を減じた金額が当該年の所得から控除されます。控除対象となる寄附金額は、当該年の総所得金額の40%が限度となります。
② 個人住民税の控除
・ お住まいの都道府県・市町村が条例により指定した寄附金(指定寄附金)について、個人住民税 の寄附金控除(税額控除)の対象となります。 ただし、大分県立芸術文化短期大学がお住まいの都道府県、市町村から寄附金税額控除の対象として条例で指定を受けている場合に限ります。詳しくは、お住まいの都道府県又は市町村の住民税担当課にお問い合わせください。 ・ 具体的には、2千円を超える部分に税額控除率を乗じた額について税額が控除されます。控除対象となる寄附金額は、当該年の総所得金額等の30%が限度となります。
〈控除の算出例〉
ご寄付30,000円の場合
①所得税の控除(例:課税所得金額500万円の例)
(30,000円-2,000円)× 20% = 5,600円 ※3 所得税の軽減額 5,600円
②個人住民税の控除
(30,000円-2,000円)×(4%+6%)= 2,800円 ※4 個人住民税の軽減額 2,800円
合計 約8,400円 の減税
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※3:【所得控除を選択した場合の所得税の試算】寄附金控除額(寄附金額-2,000円)×所得税率の計算により算出 ※4:【大分市在住の場合の試算(大分市在住の場合 県民税4%、市税6%)】寄附金控除額(寄附金額-2,000円)×住民税控除率の計算により算出(住民税控除率は自治体によって異なります。)。翌年度の住民税から控除となります。
手続き>確定申告の際に本学発行の「寄附金受領証明書」が必要となります。
法人の場合
本学への寄附金は、法人税法上「指定寄付金」として全額損金に算入することができます。
詳しくは国税庁ホームページ等を参照してください。
国税庁ホームページ「寄附金を支出したとき」<外部リンク>
手続き>確定申告の際に本学発行の「寄附金受領証明書」が必要となります。
ご寄附の方法
(1) 本学事務局にご連絡のうえ、郵送、メールまたはFAXで「寄附金等申込書」のご提出をお願いします。
寄附金等申込書(PDF) (32.9KB)
寄附金等申込書(Word) (18.2KB)
(2) 本学から「寄附金等受入承諾書」「振込用紙」「大分県立芸術文化短期大学関連返礼品申込書」(10,000円以上のご寄附をいただいた方対象)を折り返し送付させていただきます。
(3) 「振込用紙」にて最寄りの金融機関でお振り込みください(振込手数料は本学が負担します)。
(4) 振込を確認後、本学から「寄附金受領証明書」を発行いたします。
注意事項
寄附金受入れの制限
下記の条件が付されている寄附金は受入れできません。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権 その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(3) 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4) 寄附の申込みの後において、寄附者がその意思により当該寄附の全部又は一部を取り消すことができること。
(5) その他理事長が特に教育研究上支障があると認めるとき。
個人情報の保護
本基金のためにご提供いただいた個人情報は、寄附金収受業務及び寄附募集に関する業務のみに使用し、ご本人の同意を得ずに第三者に情報提供することはいたしません。
お問い合わせ先
公立大学法人 大分県立芸術文化短期大学事務局(総務企画グループ)
〒870-0833 大分県大分市上野丘東1番11号
TEL:097-545-0542(代表)
FAX:097-545-0543
E-mail:somu●oita-pjc.ac.jp
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